不特定多数の人が利用する建物は、事故や災害等を未然に防ぐため、設備を定期的に調査・報告する必要がある。
建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に 調査資格者により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 ※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に 調査資格者により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 ※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。