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建築物における衛生的環境の確保に関する法律

「多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資する」ことを目的とする法律。

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