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建物無料診断

建物や設備の修繕は、不具合が発生してからの対応になりがちです。
しかし事前に弱点を見つけることができれば、
予防措置を取ることができ、結果的に修繕にかかるコストを抑えることが可能となります。
技術者視点で建物の状態を総合的に判断したうえで、
そのビルに最適な修繕計画を無料でご提案いたします。

長期修繕計画

マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、建物等の経年劣化に対して適時適切な修繕工事等を行うことが重要です。そのためには、適切な長期修繕計画を作成し、これに基づいた修繕積立金の額を設定し、積み立てることが必要です。

( 参照 : 国土交通省 )

貯水槽

飲み水を溜める水槽。大きさにより1年に1回以上の清掃が必要。

上水を貯める施設・設備のこと。受水槽、高置水槽に大別されます。水道法により有効容量が10立米以上の貯水槽については、1年に1回以上の清掃が義務付けられています。

貯水槽清掃

水道法により有効容量が10立米以上の貯水槽については、1年に1回以上実施する事が定めています。また10立米未満でも1年に1回以上の清掃が推奨されます。なお、清掃を業者に委託し実施する場合、業者は貯水槽清掃作業監督者の設置が義務付けられています。

特殊建築物

学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます。

特定建築物等定期調査報告

不特定多数の人が利用する建物は、事故や災害等を未然に防ぐため、設備を定期的に調査・報告する必要がある。

建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に 調査資格者により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 ※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。

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