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ビル・マンション等の水は安心して飲めますか?

水道から赤錆が出た実例
▲水道から赤錆が出た実例

ビル・マンション等の飲み水は、水道水を貯水槽に貯めた後、ポンプでさらに高架水槽へ汲み上げる等して、供給します。

このような施設は、衛生管理を十分に行わないと、水が汚染される可能性があります。

安心して水道水を飲むためには、定期的な清掃作業や水質検査、適切な衛生管理が必要です。それを怠ると、下図の様な症状が発生して事故が起こる可能性もあります。

管理が不十分だと、こんなことに!

簡易専用水道

貯水槽の有効容量が10tを超えるものについては、水道法により簡易専用水道に該当しその衛生管理については、設置者の責任となります。(ビルならビルオーナー。マンションならオーナーもしくは管理組合)

簡易専用水道の設置者は、水道法により施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接管理しない場合でも、管理者を決め責任の所在を明確にして、衛生管理が必要になります。

貯水槽の清掃を定期的に行うだけでなく、その周辺、機器類の点検や老朽部材の交換もあわせて行うのが、安心して水道水を飲むためのポイントとなります。

必要な衛生管理

水道法等で定められていること
  1. 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(法定検査)
    (水道法第34条の2第2項)
    設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。主な検査内容は次のとおりです。
    水槽等の外観検査 水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査
    書類検査 設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査
    水質のチェック 給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査

設置者は、検査結果を速やかに保健所に報告してください(水道法施行細則第24条)。

また、検査機関から、特に衛生上問題があるため保健所に報告するよう助言を受けた場合は、直ちに施設を管轄する保健所に報告する必要があります。なお、法定検査を受けないと罰則が適用されることがあります(水道法第54条)。

望ましい管理

東京都が通知により指導している内容

簡易専用水道は多くの人が利用する施設です。東京都は、設置者に水の安全を確保するため、水道法等で定められている管理基準のほか、次のような管理を行うよう指導しています。

  1. 施設の点検・整備

    有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、施設の点検を月1回行いましょう。地震や大雨などがあった場合は、速やかに点検しましょう。また、点検で欠陥を発見したときは、速やかに改善・整備してください。主な点検内容は、次のとおりです。

    • 水槽周囲の整理整とん
    • 水槽の破損・亀裂の有無
    • マンホールの密閉・施錠
    • オーバーフロー管、通気管の防虫網の設置
    • 水槽内部の状態
  2. 水質検査の実施
    水の状態を観察(毎日) 水の安全を確認するために、透明なガラスコップに蛇口から水道水をくみ、水の色、にごり、におい、味をチェックしましょう。
    残留塩素の測定(週1回) 専用の測定器により残留塩素の測定を行いましょう。残留塩素が検出されなかったり、急激に低下した場合は、水が汚染されている場合があります。水の状態に異常があった場合は、管轄の保健所に相談してください。
    水道法水質基準についての水質検査(年1回) 年1回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。
    水質検査の項目
    一般細菌、大腸菌、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、塩化物イオン、pH 値、味、臭気、色度、濁度
  3. 図面・書類の保管
    施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存しましょう。施設の図面や過去の管理記録があると、施設の改修や更新をする際に大変役に立ちます。

保健所への届出

次の場合は、保健所へ届出をしてください(水道法施行細則第23条、第24条)。

汚染事故等が起きたとき

水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かっ たときは、次のような措置をとらなければいけません(水道法施行規則第55条)。

また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに管轄の保健所に連絡し、その指示に従ってください。事故の原因の除去、給水の再開等についても、保健所の指示に従ってください。

直結給水方式の普及・促進

東京都では、水槽に貯めずにそのまま蛇口まで届くように、直結給水方式の適用範囲の拡大などを行っていきます。

  1. 直圧直結給水方式

    配水管の圧力でご家庭の蛇口まで水を送る方式です。
    これまでは、給水可能な階数を3階までとしていましたが、一定の圧力が確保できる場合、4階以上の建物へも直圧直結給水が可能となっています。

  2. 増圧直結給水方式

    配水管の圧力だけでは届かない高層の建物に、増圧ポンプを設置し、圧力を加えて水を送る方式です。200戸程度の大規模マンションでも、この給水方式が可能となっています。

当社でも、給水方式の切替工事を多数施工しております。お気軽にご相談ください。

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